対人賠償共済
自動車事故によって歩行者や相手方の自動車に乗車中の人などを死亡または負傷させて、 法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える額について、共済金を支払います。
(最高限度額:無制限)
自損事故傷害特約(対人賠償共済に自動付帯)
ご契約のお車の所有者や運転者などが、電柱などに衝突したり、崖から転落した事故などによって死亡または負傷を被い、かつ、それによって生じた損害について自賠責共済(保険)で補償されないとき、共済金を支払います。
(最高限度額:死亡・・・1,500万円、後遺障害・・・2,000万円、介護費用・・・200万円、医療共済金・・・入院6,000円/日・通院4,000円/日(1事故1名100万円上限)
無共済車傷害特約(対人賠償共済に自動付帯)
無共済(保険)車との事故によりご契約のお車の運転者や搭乗者が死亡または後遺障害が生じ、相手から十分な補償を受けられないとき、共済金を支払います。
(最高限度額:対人賠償共済金額と同額。)
対物賠償共済
自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。
(最高限度額:無制限)
搭乗者傷害共済
ご契約のお車に乗車中の自動車事故によって、運転者及び同乗者が死傷したとき、共済金を支払います。
(医療共済金は部位・症状別に一定の額を支払います。)
車両共済
ご契約のお車が、衝突、接触、墜落などの偶然な事故により損傷したり盗難にあったときなどに、共済金を支払います。
臨時費用特約
自動車を運転中に他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、お見舞いその他の費用として共済金を支払います。
(最高限度額:被害者1名あたり50万円)
人身傷害共済
自動車に搭乗中の者が傷害・後遺障害を被られた、または死亡されたとき車外事故特約を合わせて付帯することで過失割合に関係なく契約の共済金額の範囲内で、相手からの賠償部分も含めて約款の損害額算定基準に基づいて算出した金額を共済金として支払います。
被共済者及び被共済者の、同居の親族・別居の未婚の子は、歩行中などの自動車事故も対象となります。
(最高限度額:無制限)
事故・故障時代車費用特約
事故や故障により自力走行不能となり、ロードアシスタンス特約のレッカーけん引された場合、または事故により車両共済金が支払対象となり、お車の修理や買い替えをする場合に、ご契約のお車が使用できない期間にレンタカー等の代車費用をお支払いします。
1.共済金日額は5,000円~15,000円のいづれかを選択してご契約できます。
2.補償される代車のご利用期間の限度は30日までです。
※同居の親族等から借り入れた車は代車とみなしません。
ロードアシスタンス代車費用特約
事故や故障により自力走行不能となり、ロードアシスタンス特約のレッカーけん引された場合のみ、ご契約のお車が使用できない期間にレンタカー等の代車費用をお支払いします。
1.共済金日額は5,000円~15,000円のいづれかを選択してご契約できます。
2.補償される代車のご利用期間の限度は30日までです。
※同居の親族等から借り入れた車は代車とみなしません。
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
ロードアシスタンス特約のレッカーけん引された場合に、臨時で最寄りのホテル等に宿泊する費用(一泊一名につき1万円※1を上限)、現場から自宅や当面の目的地等への移動費用(一名につき2万円※2を上限)をお支払いいたします。
※1.通信費や飲食費用を除く
※2.レンタカーやタクシーを利用の場合は1台につき2万円を上限
弁護士費用特約
お客さまに代わって北自共が示談交渉を行います。
●被共済者が自動車事故により身体や所有財物への被害を受けた場合、損害賠償のために弁護士費用や弁護士への法律相談費用を負担した場合に共済金をお支払いします。
◆弁護士費用として1事故1名300万円限度
◆法律相談費用として1事故1名10万円限度
自賠責共済
自動車の運行によって他人を死亡させたり、ケガをさせたりしたときに共済金が支払われます。自賠法に基づく公的な共済です。
(お支払限度額:傷害120万円、死亡3,000万円・後遺障害4,000万円)